第1条 名称および形体
1 本会の名称は、シルバー会とする(以下、本会あるいは会と称する)。
2 本会は、スウェーデン在住の日本人高齢者の交流の場であり、その活動に賛同し、活動に参加または支援する人の会である。
3 本会は非営利団体で、宗教的・思想的および政治的に中立である。
4 本会の最高意思決定権は、会員の総会にある。
第2条 所在
本会は、その所在地をストックホルム市に置く。
第3条 趣旨と目的
1 本会の趣旨は、在スウェーデン日本人高齢者が自身のアイデンティティを保持しながら、心身ともに充実した
毎日を送れることに貢献し、支援していくことである。
2 そのため本会は、会員の自己発揮や相互交流を促し、孤立化に向けた対応、余暇やレクレーションの場づくり、
情報の提供や交換など、会員の健康と生活の向上(QOL: Quality of life)を目指した活動を行うことを目的とする。
第4条 活動
1 本会は前条の目的を達成するために、次に該当する活動(事業)を実施する。
(1) 年毎に行われる伝統行事や年次行事の実施。
(2) 余暇活動やレクレーションとしてのクラブ活動。
(3) 健康保持や知識向上のための講習会などの開催。
(4) 文化的、社会的交流の場に関する情報提供。
(5) スウェーデンや日本の生活に関する情報の提供。
2 その他本会の目的を達成するために必要な活動。
第5条 会員
1 本会の会員(正会員)は、本会の趣旨・目的に賛同し、活動に参加あるいは支援することを希望し、
規定の入会登録を行った者とする。
2 家族会員は、本会の趣旨・目的に賛同し、会員の配偶者・パートナー、および家族で入会登録を行った者とする。
3 その他の会員(賛同会員など)は、本会の事業を賛助するために入会登録を行った者とする。
第6条 入会
入会希望者は、口頭あるいは通信、または申込書などによって入会の申し込みを行い、役員会の承認を得て会員となる。
第7条 会費
会員は、総会において定める会費を納入しなければならない。
第8条 退会
会員は、任意による退会の届出の提出、あるいはその意思を役員会に申し入れ、承認を得ることで退会することができる。
第9条 役員会と会長の権限
1 役員会は、総会において委任される本会の運営機関である。
2 役員会は、会長、書記、会計、その他数名の役員をもって構成する。
3 役員会は、会員の中から監査役を選出し、総会での承認を受ける。
4 監査役は、本会の業務と会計及び財産の状況を監査し、年次総会にて報告を行う。
5 役員会は、総会で議決した事項、および日常的に発生する会の懸案事項に関し、決定し実行する権利を有する。
また総会の議決を要しない業務の執行に関し議決する。
6 役員会は、会の会長を選出し、総会によって承認される。
7 会長は本会を代表し、本会の業務を統括する。
8 会長は、会長自身が必要と判断する場合に、役員会の同意を得て、副代表、事務局長などの補佐職を任命することが
出来る。
9 会長および役員会は、必要に応じて臨時総会を招集することが出来る。
第10条 役員と役員の選出
1 本会の役員の各役職は、役員の中で互選により役割を決定する。
2 役員の選出は、事前に、会員からの「立候補者」と役員会が推薦する「推薦者」の中から役員会で選出し、
総会において承認するものとする。
3 総会において役員が承認されなかった場合、総会において候補者を選出し、会長の承認のもとに役員に就任させる
ことが出来る。
4 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第11条 役員の解任
役員が次のいずれかに該当する時は、役員会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。
(2) その他解任に相当する事項が認められるとき。
第12条 総会
1本会の総会は、正会員をもって構成し、年に1回開催するものとする(以下「年次総会」と呼ぶ)。
但し、必要がある場合は臨時に総会を開催することができる(以下「臨時総会」と呼ぶ)。
2 総会の開催に際しては最低2週間前にその告知がなされなければならない。
3 年次総会は、以下の事項について議決する。
(1) 活動報告および収支決算
(2) 新年度の活動と予算
(3) その他会の運営に関する重要事項
4 役員の解任、選任に関しては、年期終了時の総会で決議する。
5 会則の改定および会の解散については、その必要が生じた場合に、総会あるいは臨時総会で決議される。
6 総会は会員の3分の1以上の出席で成立する。委任状も出席(総会参加者)とみなす。
7 総会での決議事項は、総会参加者ならびに委任状の半数以上の同意で決定される。
第13条 採決
1 本会の役員会および総会における採決事項は多数決によって決議する。
2 採決の結果が賛否同数となった場合には、議長が決定権を有する。
第14条 会員資格の抹消
会員が次に該当する場合、役員会議の議決を経て登録を抹消することができる。
(1) 会員との連絡が一定期間、取れなくなった場合。
(2) 会費が長期にわたり未納の場合。但し休会届を提出した場合はこの限りでない。
(3) 会員としてふさわしくないと認められる事実が発生した場合。
第15条 会則の変更
この会則の改正は会員がこれを発議し、役員会で検討し、必要とあれば総会(臨時総会)にて改定する。
第16条 解散
1 会の解散については、役員会の提言によって、総会において過半数の賛成を得て決定する。
2 会の備蓄用品の分配、処分などについては、総会において過半数の採決で決定する。
第17条 その他
この会則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
この会則は、2019年1月26日から施行する。